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交通費(通勤手当)のお話

2024年3月22日更新

今回は「交通費(通勤手当)」について。

弊社掲載の常勤の求人は基本交通費(通勤手当)について記載がありますがその交通費(通勤手当)がそもそもどういうものなのか、お話できればと思います。

<交通費(通勤手当)とは>

交通費(通勤手当)は勤務地となる場所へ向かうのにかかる費用です。

交通費(通勤手当)に関して、労働基準法で定められた内容は無く、支給するかしないか、支給条件等はすべて企業・医療機関に委ねられています。

全額支給(上限あり)が一番多いパターンかと思いますが中には全額支給(上限なし)、支給しない、一律支給などのパターンもあります。


■公共交通機関を利用する場合

公共交通機関が発達しているエリアであれば、公共交通機関を使った最安値のルート、もしくは合理的なルートを指定されることが多いです。
(渋滞・事故を考慮し、自家用車の通勤を禁止するところもあったり)

1カ月分の定期代を交通費(通勤手当)として支給することもあれば、3ヶ月・6ヶ月分の定期代を支給することもあります。15万円が非課税となる限度額です。

※出典元:国税庁HP


■自家用車を利用する場合

公共交通機関が発達していないエリアは、逆に自家用車での通勤を指定する場合もあります。

そういった場合には基本的には無料の職員駐車場が用意されていますが中には駐車場は自分で手配、料金も自分で払うところもありますので、ご注意ください。

また自家用車での通勤で生じる交通費(通勤手当)には、非課税となる限度額が細かく設定されているので、国税庁のページをよく見ておきましょう。

※出典元:国税庁HP


<交通費(通勤手当)は年収に含まれない>

交通費(通勤手当)は業務を行う上で発生する経費であり、個人の利益にならないため、基本的には所得に含まれず、非課税です。(非課税限度額を超えたものは課税対象です)、稀に交通費(通勤手当)を含めた金額を年収としてお話される求職者さんがいますが、それは正しい年収ではないのでお気を付けください。

※しかし健康保険・厚生年金保険料の算定には交通費(通勤手当)を含めた標準報酬月額が使用されるので、お気を付けください


上記を知っているとミスマッチの少ない転職活動ができるかもしれません。

お金に関わることは知っておいて損はありませんね。

以上、ご不明点がございましたら担当のキャリアコンサルタントまでいつでも遠慮なくお問い合わせください。

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このブログを書いたM.A.

プロフィール

臨床検査技師の国家資格を取得後、治験コーディネーター(CRC)として2年間勤務し、臨床検査技師JOB専任コンサルタントへ。
医療機関以外にも、治験関連施設など企業系の転職支援も行う。

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