臨床検査技師の就職後
就職後

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実際に給与を貰うようになったものの、意外と振り込まれた口座の金額のみで給与明細書には目を通さない…といったことがよくあります。
お時間のあるときに、給与明細書と照らし合わせながら読んでみてくださいね。
もくじ
給与
支給項目
基本給
その名の通り基本となる給与です。基本給の中でも、更に年齢給、役職給、資格給、職能給などと区分されている場合もあります。
固定手当
手当は各社様々ですが、臨床検査技師の場合は資格手当というのがついているのが一般的です。その他に皆勤手当、職務手当、役職手当、家族手当、住宅手当など様々な手当があり、手当を支給される要件を満たしたタイミングで支給される事になります。
通勤手当
固定手当の一部ではありますが、給与とは少し性質が違ってきます。一般的には会社の規定に基づき、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月定期代のいずれかを支給される事が多いです。月額10万円までは非課税となります。
変動手当
残業代がこれに該当しますが、臨床検査技師の場合、夜勤が発生する場合もあります。通常の残業代の他、夜勤の当直、オンコール手当も変動手当に該当します。
控除項目
社会保険料
給与明細書には「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」の内訳と共に控除額が記載されていると思います。
健康保険料
病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。正社員(常勤)としての採用であれば、給与の支払と共に控除される事となります。非常勤でも下記に該当すれば、給与から控除される事となります。
- 2ヵ月を超えて雇用される見込み
- 週の所定労働時間が正社員の4分の3以上
- 1ヵ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上
従業員501人以上の事業所においては、1年以上の雇用見込み、1週間の所定労働時間20時間以上など、更に要件が緩和されております。2022年10月からは、従業員101人以上も対象になるなど範囲が拡大されております。
厚生年金保険料
老後もしくは障害・死亡の際に給付する、老齢・障害・遺族厚生年金の財源とするための保険料です。厚生年金の加入要件は、健康保険と同様です。正社員(常勤)としての採用であれば、給与の支払と共に控除される事となります。
雇用保険料
一般的に「失業保険」と言われる保険です。失業者の他に、育児・介護休業をとった労働者や、60歳以上で企業勤めしている一部の労働者に給付するための財源となる保険料です。
週の労働時間20時間以上・31日以上の雇用見込みを満たす方が、雇用保険の対象者となりますので、学生時代のアルバイト代から控除されていた方も多いのではないでしょうか。
介護保険料
新入社員の方には当分控除されない項目ですが、「介護保険料」というのがあります。こちらは40歳に達した月から控除が開始される事となります。介護施設や自宅で介護サービスを受ける際の費用を、一部肩代わりするための財源となる保険料です。
所得税
所得税とは、給与から所得控除を引いた金額に対して、一定の税率で課される税金です。毎月、給与明細の控除の欄で給与から差し引かれています。
住民税
お住まいの都道府県や市区町村に対して納付する税金です。前年度の収入から計算され、毎年6月~翌年5月に毎月、給与から天引きされます。その為、新入社員の方の場合、前年度の収入が無い方が多い為、一般的にはこの欄は空欄になっているかと思います。実質的に給与から天引きされるのは、入社2年目の6月からになります。
年末調整について
耳慣れない言葉かもしれませんが、「年末調整」とは、毎月の給料から天引きされている所得税を再計算し、納税額を調整する制度です。なぜ年末調整を行わなければならないのかというと、本来、所得税は年間の給与総額に基づいて計算されます。その為、毎月、給料から天引きされている所得税は、本来納めるべき年間の所得税額と異なるからです。
例えば、生命保険や地震保険に加入しているとその分給与額が控除されたり、年内に結婚やお子様が生まれたり扶養家族が増えると、その分調整が必要になります。そこで、1年間に支払われた給料の総額が確定する12月に、その年に納めるべき税額を正しく計算し、毎月の納税額との過不足額を納める、または返してもらう手続きが必要になります。これが年末調整です。
過不足を調整した所属税が12月の給与に反映される為、いつもの月に比べて給与が増減、変動があります。
退職金制度

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退職金制度有無は雇用先によって異なります。
仮に定年まで働き続けたらいくら貰えるのか、就業規則等で確認ができます。

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もしかしたら、定年退職したら1,000万円くらい貰える?なんてイメージをお持ちではないでしょうか。高度経済成長期・終身雇用が一般的な時代では現実的でしたが、雇用が流動的になり転職が身近になった昨今では、退職金制度よりも個人や会社の制度で資産形成をする時代に変わってきました。
「企業型確定拠出年金」や「個人型確定拠出年金」などで積み立てていくのもお勧めです。
- 退職金制度制度は雇用先によって異なる(設立したてのクリニックや企業などは退職金制度がないケースも)
- 転職が身近になった昨今では、将来の資金を退職金受け取りに頼らず、自身で資産形成する時代に
- 企業型確定拠出年金や個人型確定拠出年金で運用することも手段の一つ
残業代
残業=「法内残業」、「法定時間外労働」の2種類
法内残業
会社が就業規則などで定めた所定労働時間を超え、労働基準法で定められた労働時間(原則は1日8時間、1週間40時間)以内の範囲で行われた残業のこと
例えば1日7時間労働の会社で8時間勤務した場合が法内残業に該当します。
この場合、1時間の残業時間は法内残業になるため、時間外の割増賃金の支払義務がありません。ただ、当然、働いた分は給与が発生し、会社の就業規則や個別の雇用契約書などで決められた金額を支払う必要があります。
法定時間外労働
法定労働時間(原則は1日8時間、1週間40時間)を超えた場合は、法定時間外労働となる。最低でも法律で決められた割増賃金率1.25倍の賃金を支払う
また、夜勤や休日出勤の場合も法定時間外労働として割増賃金を支払う必要があります。
深夜労働
22時~5時までの勤務は深夜労働
割増賃金率1.25倍の賃金を支払う
休日労働
休日=「所定休日」と「法定休日」の二種類
所定休日
法定休日以外に労働者に対して与える任意の休日のこと
この所定休日に働いても割増賃金を支払う義務はない
ただし、労働した時間給は支払う義務が生じるため就業規則や個別の労働契約で定めた時間給を支払う必要がある
法定休日
法律で定められている休日のこと
少なくとも週1日もしくは4週に4日の休日を与えなければならないことが、労働基準法で定められている
(土日休みの週休2日制を採用している企業であれば、日曜日を法定休日としているところが多い)
病院などのシフト制を採用している場合には、就業規則で月の起算日を設定、その日から4週間内に4日間の法定休日を設定
法定休日に労働させると休日労働の割増賃金が適用され、通常の賃金の1.35倍を支払う必要がある
休日休暇について
上記の「残業」の項目でも説明いたしましたが、休日には「法定休日」と「所定休日」の二つがあります。どちらで働くかによって割増賃金率が変わってきますので、ご自身の働いている病院や企業の法定休日はいつになるのか確認しておくと良いでしょう。
また、休日と休暇にも違いがあります。
休暇とは、労働者の申し出により労働が免除された日のことです。
休日のようにあらかじめ働く必要がないと決められた日ではなく、本当は働く必要があるけれど、申請などによって働かなくてよくなる日のことを指します。
なお、一般的によくあるのが夏季休暇と年末年始休暇になりますが、これが休暇になるのか休日になるのかは各施設によって異なります。
もともと休みとして会社カレンダーに記載されている場合には休日扱いになります。「8~9月の間に自由に3日取得して構わない」というようなケースは休暇に分類されます。
少しややこしいのですが、もともと休みだったのか、本来は働く日を休みにしたのかというポイントで判断すると良いでしょう。
休暇の例
年次有給休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、裁判員休暇、慶弔休暇、永年勤続休暇、リフレッシュ休暇、バースデイ休暇など